債務整理に挑戦だ!

債務整理1・2・ステップ♪

債務整理デビュー☆

企業債務リストラにおける私的整理と法的整理の選択
妨げ、債務整理に強制的に当事者、とりわけ、債権者を参加させるものではない。 私的整理に関す. るガイドラインは、三年以内の債務超過解消と経常黒字化、株主・経営者責任の責任明確化、第一. 回債権者集会から 3 ヶ月以内に結論と勧告する。 ...
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/05j012.pdf

資料78
に加えて、4つの債務整理方法を相談者に説明する。 ... 債務整理の状況を確認している。 相談員自ら法律専門家等の相談のアポイントメントを取る。 ... に加えて、事後的に当該法律専門家等へ連絡し、相談者の債務整理の. 状況 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20080513/07-8.pdf

生活福祉資金貸付制度
る セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 貸付 の 提供 」が 提案 さ れ て い ま す 。こ れ は 債務整理後 の 生活再 ... 債務整理 で 借 り れ な く な っ た 人 の 子供 が 高校入学 で 2 0 万円必要 に な っ た 、妻 が ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20080901/04_2.pdf

5年前にあるAという人の連帯保証人となってしまいました。
取引上の関係でAの保証人として貸主Bより1500万の借用書の連帯保証人としてのサインをしてしまいました。
その後、返済期日予定の一年後にBへの返済は済んだ?とAに聞いたところすぐに全額支払うので問題ないと言われその件は終わったものと思っていました。
貸主Bからもその後何もありませんでしたが3年前にBの会社の関係者より返済されていない事実と貸主Bも貸した事に反省していい経験をしたとして水に流した。
と言われました。
ところが最近になって、Bの関係者よりAが返済していなく、Aに再三連絡しても連絡が取れないので連帯保証人である私に協力してほしいと言ってきました。
Aは高級外車を今でも数台乗り回すなど派手な人ですが現在の所在はわかりません。
貸主のBは私に対して、迷惑はかけないようにすると口頭では言ってくれていますが(テープ録音あり)、額が額でとても心配な状態です。
Aに対して即刻返済をしてもらいたいのですが、AはBに対して逆に3000万程度の債権があるようなことを言っています。
AとB間の取引に関する事実関係は不明ですが、このようなケースの場合どう対処すればよいのか?混乱しています。
おそらくAに連絡がついてこの件の返済をするように言えば、Bへの債権を引き合いに出してくると思います。
その時はおそらく法的な戦いになると思いますがその際は、①1500万の件と3000万の件の双方はそれぞれが別の債権債務として争議されるのでしょうか?⇒つまり一旦BはAから回収できないので私に全額債務請求ができるのでしょうか?なお私は4年前のこれら一連関係者の案件でトラブルに巻き込まれ借金が膨らみ、債務整理を2年前にして、何とか地道に生活を維持しようとしています。
このままでいくとAは逃げ回り、Bからは返済を法的に進めてくる可能性が高い状態です。
②ついては現在債務整理をお願いしている弁護士に相談してBに事前に通知した方がよいのでしょうか?(又は破産手続きを始める)③又、Bに対してAが返済するように協力した方がよいでしょうか?④Aの言うBへの債権での相殺を進めるなど(本当なら)あるいはAの所在地を見つけ出して何らかの資産をB側より差し押さえるなどにするのがよいのでしょうか?以上長文となってしまいましたがどなたかアドバイスいただけれると幸いです。
なお当時借用書自体はこちらにはもらえませんでした。
Bはこちらに請求するとは現在言っていません。
問題の争点は、AがBから借りた1500万円を、AがBに対して有する3000万円の金銭債権とで相殺をすることができるかですね。
1.まず、連帯保証人のすごさについて説明します。
単なる保証人でしたら、主債務者であるAに支払い能力がなくなってしまったとき(たとえば、自己破産宣告がなされたとか)に初めて、債権者は保証人に請求するわけですが、連帯保証人となると、主債務者と同じ地位に立ちますので、Bとしては必死になってAの居場所を見つける必要はなく、すぐにあなたに請求をすることができます。
保証人の場合でしたら、もし債権者に請求されても、「まずは主債務者であるAを探して、Aから返済してもらえよ」と主張することができます。
これを催告の抗弁権といいます。
保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず、債権者Bが主債務者Aに対する請求を怠ったため、その後主債務者Aから全部の弁済を得られなかったときは、直ちに請求していれば弁済を得ることができた限度において、保証人はその義務を免れることができます(民法455条)。
また、保証人が主債務者Aに弁済の資力があり、かつ執行が容易なことを証明すれば、保証人は、まず主債務者Aの財産について執行すべきことを主張できます。
これを検索の抗弁権といいます。
しかし、連帯保証の場合、この催告の抗弁権も検索の抗弁権も認められません。
したがって、貸主Bさんのことを悪く言うつもりはありませんが、Bがある日突然、連帯保証人であるあなたに「やっぱり払ってくれ」といってくることができてしまいます。
もしあなたが貸主でしたら、断然「何かあったときのために」として保証人をつけるときは単なる保証人ではなく連帯保証人にしますよね。
連帯保証人はこれだけ厳しい保証制度なのです。
したがって、③にも書いてありますが、あなたが貸主Bに対して「一緒にAを探します」と言ったところで、Bとしてはそのような迂遠なことをするとは通常考えられません。
すぐにでも「とりあえずあなたが払ってください」といえるからです。
2.相殺について相殺というのは債権・債務を消滅させる“一方的な”意思表示ですので、あなたがAB間の相殺について何か言うことはできません。
もっとも、民法423条では、債権者代位権というのがあり、Aが相殺する気がなく、かつAが無資力状態(お金がすっからかん)のときに、あなたは、AがBに対して有する3000万円の金銭債権をもって1500万円の貸し金債務と相殺する意思表示を代位行使することが可能です。
ただ、これを実際に主張するには苦労が要り、423条でさだめる要件を2つクリアしなければなりません。
しかし、民法上はこのような主張ができても、実際にできるとは、私は思えません。
というのも、AがBに対して3000万円の金銭債権をもっているのであれば、なぜ現時点でこのような問題が起きているか考えると不自然ではないでしょうか。
Aは文章を見る限り浪費家であり、にもかかわらず、なぜオイシイ3000万円もの金銭債権を放っておいて、わざわざBから1500万円を借りて、そしてまた、なぜあなたを連帯保証人としてつけたのでしょうか。
おそらく、AはBに対して3000万円を有していないのではないでしょうか。
あなたは「B」にだまされたのではないでしょうか。
実は民法上、そう考えた方があなたにとって得策なのです。
意思表示をする上で、その意思表示自体が欠けていたりする場合は当然あり、民法では96条で詐欺というのを規定しています。
もしあなたがB(Aではない!)に騙された場合、96条2項の第三者詐欺の場合にあたり、判例でも第三者詐欺の場合、保証人は保証委託契約(Aがあなたに対して連帯保証人になってくれませんか、という契約)を取り消すことができることになっています。
Aに騙された場合はAとあなたは保証委託契約の当事者ですので、第三者詐欺にはあたりません。
しかし、Bとあなたは保証委託契約では当事者ではなく、あなたにとってBは第三者となります。
したがって、Bに騙されたのであれば第三者詐欺として、あなたはAから頼まれた「連帯保証人になってくれ」という保証委託契約を取り消すことができ、あなたは連帯保証人としての地位から開放されることになります。
念のため言っておきますが、この第三者詐欺の主張は、本当にBに騙されたと思えるような事柄があったときに主張できるのであり、詐欺をでっちあげて争ったとしても、逆に今度はBから詐欺や名誉毀損として刑事告訴されることがあります。
おそらく民法上は、これぐらいしか主張することができません。
金額が大きいので、弁護士の方に相談されるのが一番の解決策だと思います。

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